マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)について

当薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認システム」を導入しています。このシステムは、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードまたは健康保険証を使って、オンライン上で加入している医療保険の資格を確認できる仕組みです。
マイナンバーカードを薬局の受付にあるカードリーダーにかざし、顔認証または暗証番号認証で本人確認と情報提供に同意いただくと、医療保険の資格確認がスムーズに行えます。また、特定健診情報や薬剤情報を活用した、よりきめ細やかな服薬サポートも可能になります。
2024年12月2日からは、現行の健康保険証が原則として発行されなくなり、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が基本となります。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていない方や、マイナンバーカードをお持ちでない方には、加入されている保険者から「資格確認書」が発行されます。健康保険証または資格確認書を窓口でご提示いただくことで、これまで通り医療サービスを受けることができます。
資格確認書とは
マイナンバーカードを健康保険証として利用できない方が、医療機関や薬局で保険診療を受ける際に、加入している健康保険の資格があることを証明するための書類です。
2024年12月2日以降、現行の健康保険証が原則として発行されなくなることに伴い、マイナンバーカードを保有していない方への対応として発行されます。
資格確認書を医療機関や薬局の窓口に提示することで、健康保険証と同様に保険診療を受けることができます。
※発行元は、ご自身が加入されている健康保険の保険者(勤務先の健康保険組合や市区町村など)です。
※資格確認書の様式や発行形態につきましては、ご自身が加入されている保険者によって異なります。
※保険情報について、口頭や健康保険証、資格確認書、マイナポータル画面、資格情報のお知らせ等のご提示で確認を行う場合がございます。
※マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)とは異なり、オンラインでの資格確認は行われません。
※有効期限は保険者によってことなりますが、最長5年以内です。
メリット
受付手続きが簡潔に
マイナンバーカードを健康保険証として一度登録すれば、就職や転職、引越しなどで保険者が変わっても、カードをそのまま健康保険証として使い続けることができます。従来の健康保険証のように、保険者が変わるたびに新しい保険証の発行を待つ必要がないため、手続きが簡略化されます。
また、オンライン資格確認により、医療機関や薬局の窓口で患者さんの保険資格と高額療養費の限度額情報を確認できるため、患者さんは限度額を超える金額を支払う必要がなくなります。
当薬局のチェックがスムーズに
患者さんがマイナンバーカードを利用し、薬剤情報や特定健診等情報の提供に同意した場合、薬剤師はこれらの情報を参照することができます。患者さんの過去の服薬歴や健康状態を把握しやすくなり、より安全で適切な薬物治療を提供できます。複数の医療機関や薬局にかかっている方の場合、薬の飲み合わせなどを確認しやすくなるため、スムーズにチェックを行うことができるようになります。
▼詳しくは当薬局の薬剤師、または下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html